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約款

建設機械等レンタル基本約款

第1条(総則)

1.建設機械等レンタル基本約款(以下「本約款」という。)は、借主を甲、貸主を乙として双方の契約関係について、その基本的事項を定める。

2.乙は、甲に対して、本約款に記載する条件にて動産賃貸借又はこれに基づくサービス(以下、動産賃貸借及びサービスを総称して「レンタル」という。)を提供する。

第2条(個別契約)

1.物件ごとのレンタル契約(以下「個別契約」という。)は、甲及び乙が本約款に基づいて行う。

2.個別契約は、甲が乙に対し、物件名、数量、返却予定日、物件の使用場所等の必要な事項を定めて申し込み、乙がこれを承諾することによって成立する。ただし、レンタル期間については、予めこれを定めないことができる。

3.個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、その定めが本約款に優先することとする。

4.個別契約に関する取り決め事項は、甲及び乙が協議の上で決定する。

第3条(レンタル期間)

1. レンタル期間は、貸出日から返却日までとする。

2. 甲は乙の承諾を得て、個別契約に定めたレンタル期間を短縮又は延長する事ができる。

第4条(レンタル料)

1. レンタル料とは、商品の貸出料、及びそれに付帯する料金を指す。甲は乙に対し、個別契約での取り決めに従って、商品の貸出料及び商品の貸出料に付帯する料金として、以下に定める料金を支払わなければならない。

(1). (第5条に定める)基本料

(2). (第6条に定める)補償料

(3). その他、甲乙間にて合意された付帯料

2. レンタル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。

3. 第1項のレンタル料は、午前0時から午後24時までの間の8時間の稼働を前提とした料金である。但し、その詳細は、甲乙間個別契約において定める。

第5条(基本料)

甲は、物件の引き渡し時に、現場において速やかに且つ安全に使用できる状態にするため、乙が行う点検及びそれに付随する作業の費用として、別途定める基本料を乙に支払う。

第6条(補償料)

1. 甲は、レンタル期間満了後の物件の返還にあたって、レンタル開始時の原状に復して物件を乙に返却する義務を負い、レンタル期間中の物件の管理(破損、盗難等)については、甲が全ての責任を負う。

2. 乙は、レンタル期間中の物件が破損、盗難等の不慮の事故に遭遇した場合に備え、甲乙間の取り決めに基づき、総合補償制度を設け、甲は同制度の適用を受けるために乙に対し補償料を支払う。ただし、同制度があらかじめ総合補償制度対象外と規定している事由に該当する場合は、補償料支払いの如何にかかわらず同制度の適用はない。

第7条(総合補償制度)

1. 甲が乙の求めがあるときまでに第6条第2項に定める補償料を乙に支払った場合は、レンタル期間中に物件が破損、盗難等の事故に遭遇した場合であっても、乙に対する一定額の負担金(当社総合補償制度における「お客様ご負担金」を指す。以下同じ。)の支払をもって当該事故に起因して乙に支払うべき損害賠償債務等の支払いを免れることができる。

2. 地震、津波、噴火等の自然災害及び甲の故意又は重大な過失に起因して物件が事故に遭遇した場合は、前項の規定は適用がないものとする。

第8条(遅延損害金)

甲は第4条第1項に定めるレンタル料、その他本約款に基づく金銭の支払いを怠ったとき、又は乙が甲のために費用を立替払いした場合の立替金償還を怠ったときは、支払うべき金額に対する支払期日又は立替払日の翌日から支払済まで、年14.6%の割合による遅延損害金を乙に支払う。

第9条(保証金)

1. 乙は、本約款に基づく甲の債務履行を担保するため、甲に対し保証金を要求することができる。甲は、乙の要求があれば、その申し出る額の保証金を乙に預託する。この保証金に利息は付さない。

2. 乙は、甲に第19条1項各号の一つに該当する事由が生じたときは、保証金をもってレンタル料を含む甲の乙に対するすべての債務の弁済に充当できる。

第10条(物件の引渡し、免責)

1.甲が乙から物件の引渡しを受けたときは、乙は甲に対して「出庫伝票」を交付し、甲は借り受けた物件について「出庫受領書」を乙に交付する。

2. 物件の引渡しは原則として乙の事業所内で行うこととし、乙の事業所以外の場所において物件の引き渡しを行う場合はそれに要する費用は甲の負担とする。

3. 物件の搬出入・運送及び積み降ろし等に伴う事故は、甲が自ら行った場合又は甲が乙以外の者に依頼した場合は甲の責任とし、乙がこれを行った場合は乙の責任とする。

4. 乙は、地震、津波、噴火、台風、洪水等の自然災害その他乙の責めに帰すべからざる事由により、物件の引渡しが遅滞し、又は不能となった場合は、その責めを負わない。

第11条(物件の検収)

1.甲は、物件受領後直ちに、乙が発行する出庫伝票又は出庫受領書並びに法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規格・仕様・性能・機能及び数量等が契約に適合すること(以下「契約適合性」という。)を確認する。

2. 甲は、前項の検収において契約不適合を発見した場合、直ちに乙に通知しなければならない。甲の通知を乙が受けた場合、乙はその責任において物件の修理又は代替の物件を引渡す義務を負うものとする。

第12条(契約不適合責任)

1.乙は甲に対して、物件の引渡し時において、物件の契約適合性についてのみ責任を負うものとし、甲の使用目的への適合性については責任を負わない。なお、甲が乙に対し第11条2項の通知をしなかった場合には、甲の検収時に契約不適合の発見が不可能又は著しく困難なものであった場合を除き、物件は契約適合性をもって引き渡されたものとする。

2. 物件のレンタルに関し、乙の責に帰すべき事由によって乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合、その賠償額は、個別契約におけるレンタル料相当額を上限とし、現に甲が支出した直接損害に限るものとする。

3. 乙の責によらない物件の不具合等に起因して甲又は第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(工事の遅れ、手待ち、得べかりし利益、逸失利益、機会損失等)については、乙はその責を負わない。

第13条(物件の保守・管理、月次点検、年次点検)

1.甲は、物件の引渡しから返却が完了するまでの間、物件の使用、保管にあたっては善良なる管理者として、物件本来の用法、能力に従って使用し、常に正常な状態を維持管理しなければならない。

2. 甲は、物件の使用前には必ず「取扱説明書」を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い、必要な整備を実施しなければならない。

3. 物件の保管、維持及び保守に関する費用は、全て甲の負担とする。

4. 月次点検、年次点検、自主点検等の点検を必要とする物件については、甲の責任と負担でこれを行う。乙がこれを行った場合は、それに要した費用を甲は乙に支払う。

5. 甲は、物件の設置、保管又は使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、乙は一切の責を負わない。

第14条(物件の検査)

乙は、あらかじめ甲に通知し、レンタル中の物件の使用場所においてその使用方法並びに保管状況を検査することができる。この場合、甲は、乙に積極的に協力しなければならない。

第15条(禁止事項)

1.甲は、物件を第三者に譲渡し又は担保に供するなど、乙の所有権を侵害する行為をしてはならない。

2. 甲は、その操作又は取扱いに資格を必要とする物件を借り受けたときは、その操作又は取扱いを有資格者以外に行わせてはならない。

3. 甲は、乙の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。

  1. (1)物件に新たに装置・部品・付属品等を付着させること、又は既に付着しているものを取り外すこと。

  2. (2)物件の改造、又は性能・機能を変更すること。

  3. (3)物件を個別契約に定められた用法・用途及び本来の用法・用途以外に使用すること。

  4. (4)物件を当初納入した場所以外の場所へ移動させること。

  5. (5)個別契約に基づく賃借権を他に譲渡し、又は物件を第三者に転貸すること。

  6. (6)物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること。

  7. (7)物件に表示された所有者の表示や標識を抹消、又は取り外すこと。

  8. (8)物件を取扱説明書等でメーカーが定める注意事項を守らずに使用すること。

  9. (9)物件を取扱説明書等でメーカーが定める能力範囲、使用環境、使用時間を守らずに使用すること。

第16条(環境汚染物質等の下での使用禁止)

1.甲は、放射性物質、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下「汚染物質等」という。)の環境下で物件を使用してはならない。ただし、人命にかかわる等の緊急事態においては、甲乙協議のうえ合意した場合はこの限りでない。

2. 汚染物質等によって物件が汚染された場合、甲は直ちに当該汚染物質等種類を明らかにし、その除去を行うか、物件の廃棄処分以外に汚染物質等を除去しえない場合には当該物件を廃棄処分することとする。これらの措置を乙が甲に代わって行うことにより費用が発生した場合は、甲がこれを負担することとする。

3. 汚染物質等に汚染された物件が返還されたことによって乙又は第三者の生命、身体又は財産に損害が生じた場合、甲が一切の責任を負わなければならない。

第17条(通知義務)

1. 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を相手方に速やかに連絡すると同時に書面でも通知しなければならない。 

  1. (1)レンタル期間中に物件の盗難・滅失又は毀損が生じたとき。

  2. (2)住所を移転したとき。

  3. (3)代表者を変更したとき。

  4. (4)事業の内容に重要な変更があったとき。

  5. (5)レンタル期間中の物件について第三者から強制執行を受け、又は盗難に遭うなど法律的、事実的侵害があったとき。

2. 物件について第三者が乙の所有権を侵害するおそれがあるときは甲は自己の責任と負担でその侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を書面で乙に通知しなければならない。

第18条(物件の返還)

1.個別契約の期間満了、解約又は中途解約によって個別契約が終了したときは、甲は直ちに物件を乙の指定する場所へ返還する。

2. 前項の規定によって乙が物件の返還を受けたときは、これと引き換えに甲に「入庫伝票」を交付しなければならない。

3. 返還に伴う輸送費その他物件の返還に要する一切の費用は、甲の負担とする。

4. 物件の返還は、甲乙双方が立ち会いの上行うこととする。ただし、甲が立ち会うことが出来ない場合、乙の検収に異議を申し立てることができない。

5. 物件の返還は貸し出した時の状態で返還することとし、返還時に毀損、汚損、欠品等が認められる場合、甲の責任において原状に復するか、燃料費、修理費、清掃費その他原状回復に必要な費用を乙に支払うこととする。

6. 個別契約が終了したにもかかわらず甲が物件を返還しない場合、甲は乙に対し、物件を返還するまでの間、レンタル料金相当額の損害金を支払う義務を負う。

7. 乙は、個別契約満了又は第19条に基づく契約の解除にもかかわらず甲が物件を返還しない場合、甲に対して必要な法的措置をとることとする。また、乙は第25条第1項各号に定める情報について、一般社団法人日本建設機械レンタル協会に登録することができる。

第19条(契約の解除)

1. 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除する事ができるものとする。

  1. (1)本約款又は個別契約の条項のいずれかに違反したとき。

  2. (2)レンタル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき。

  3. (3)自ら振出し、又は引受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は支払不能若しくは支払停止状態に至ったとき。

  4. (4)公租公課の滞納処分、その他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、若しくは破産、民事再生、会社更生等の手続開始の申立があったとき、又は清算に入る等事実上営業を停止したとき。

  5. (5) 物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、又は法令その他で定められた使用方法に違反したとき。

  6. (6) 解散、死亡、制限能力者又は住所・居所が不明となったとき。

  7. (7) 信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき。

  8. (8) レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等) があったとき。

2. 前項により契約解除された場合、甲は直ちに第18条の規定に基づく手続きを履行する。

3. 甲に本条第1項のいずれかに該当する事由が生じた場合、甲は当然に期限の利益を失い、残存する債務を直ちに現金又は振込により乙に支払わなければならない。

第20条(中途解約)

1.個別契約期間中は甲からの中途解約は認めない。ただし、乙が合意した場合はこの限りではない。

2. 前項において解約が認められた場合、甲は直ちに第18条の規定に基づく手続を履行する。

3. 第1項但書の規定により物件が返還された場合、甲は乙に対し、個別契約において取り決めたレンタル期間満了日までのレンタル料総額と既払額との差額(未清算金)を支払う。ただし、取り決めのない場合は甲乙協議のうえこれを定める。

第21条(解約損害金)

第19条又は第20条により、物件が返還された場合は、甲はあらかじめ取り決めた損害金を支払う。ただし、取り決めのない場合は甲乙協議の上、損害金を定める。

第22条(損害の賠償)

1. 甲の責めに帰すべき理由の他、甲乙いずれの責めにもよらない事由(地震、津波、噴火、台風、洪水等の自然災害その他の如何を問わない。)により、物件の損傷、滅失、盗難等が発生した場合においても甲は本約款に定める義務を免れず、次に掲げる損害金を乙に対して支払うこととする。

  1. (1)物件の損傷に対して乙が修理を行った場合は修理費相当額

  2. (2)物件の滅失、盗難等により乙の物件を返却できる見込みがない場合、及び物件の損傷が著しく修理不能の場合は、物件の再調達価格相当額

2. 第7条第1項の規定に基づいて甲が負担金を支払ったときは、甲は前項の損害金の支払義務を免れることとする。

3. 第1項に規定する場合、甲は修理が完了した物件を乙へ返還するか、又は調達した代替物件を乙へ引き渡すまでの間のレンタル料を支払うものとし、物件の修理又は再調達期間中についても甲はレンタル代金の支払義務を免れないこととする。

第23条(反社会的勢力等への対応)

乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、契約の拒絶及び解除をすることができる。

  1. (1)暴力団等反社会的勢力であると判断したとき。

  2. (2)取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いたとき、又は乙の信用を毀損し、業務を妨害したとき。

  3. (3)乙の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、又は不当な負担を要求したとき。

第24条(個人情報の利用目的)

1.乙は、第2条の個別契約の締結に際し、甲に関する本人確認及び審査(以下「契約締結審査」という)を行うため、及び個別契約の履行として第1条2項のレンタルの提供を行うため、甲又は甲が指定する者の個人情報を収集、保有、利用する。当該目的以外に甲又は甲の指定する者の個人情報の収集等を行う場合、乙はあらかじめその利用目的を明示する。

2. 物件が不返還になった場合に第18条第7項の措置を行うため

3. 前項各号に定める目的以外に甲又は甲の指定する者の個人情報を取得する場合、乙は、あらかじめその利用目的を明示するものとする。

第25条(個人情報の登録及び利用の同意)

1. 甲又は甲の指定する者は、乙が前条の目的のために下記情報を収集・保有・利用することに同意する。

  1. (1)甲の代表者、従業員及び甲の指定する者の個人情報

  2. (2)甲の登記、経理に関する情報

  3. (3)その他、本契約に関連した甲に関する情報(取引情報を含む)

2. 甲又は甲の指定する者は、次の各号のいずれかに該当する場合、乙が取得した前項の情報が、一般社団法人日本建設機械レンタル協会に7年を超えない期間 登録されうること、登録された情報が同協会会員による甲との契約締結審査のため、及び、レンタルの提供のために利用されることがあり、それに同意する。

  1. (1)物件使用に関し、甲又は甲の指定する者の違反行為により、その結果乙に行政処分が科せられたとき

  2. (2)物件使用に関し、甲又は甲の指定する者が度重なる行政処分を受けたとき

  3. (3)物件使用に関し、捜査機関による捜査が開始されたと乙が認識したとき

  4. (4)物件の不返還があったとき

  5. (5)レンタル料金の不払い及び支払い遅延があったとき

3. 甲は、乙が本契約に係る取引上の判断にあたり、一般社団法人日本建設機械レンタル協会に照会し、甲又は甲の指定する者の情報を、甲との契約締結審査のため、及び、レンタルの提供のために利用することがあり、これに同意する。

第26条(保険)

1. 乙は自動車登録番号標付き車両については、自賠責保険及び自動車保険(対人・対物・搭乗者)に、その他の物件に関しては動産総合保険にそれぞれ加入する こととする。

2. 甲は前項の規定に基づき乙が加入する保険が地震、津波、噴火等の自然災害及び甲の故意又は重大な過失を免責条項に定めるものであることにつき、何らの異議を唱えないこととする。

3. 甲は、保険事故が発生したときは事故の大小にかかわらず、法令に定められた処置を執るとともに事故発生の事実を直ちに乙に通知し、乙の指示に従って事故の処理等に必要な書類等を速やかに乙に提出する。

第27条(秘密の保持)

甲及び乙は、本約款及び個別契約に伴い知り得た一切の情報を、契約終了後も他に漏らしてはならない。

第28条(連帯保証人)

1. 甲は、乙が要求する場合には、連帯保証人を付けなければならない。連帯保証人は極度額を限度として甲と連帯して契約上の義務を負う。ただし、連帯保証人が法人の場合、極度額の適用はおこなわない。

2. 甲は、連帯保証の委託に先立ち、連帯保証人に対して、次の項目について正確な情報を提供し、連帯保証人は、本情報の提供を受けたことを確認する。ただし、連帯保証人が法人の場合は、この限りではない。

  1. (1)甲の財産及び収支の状況

  2. (2)甲が主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況

  3. (3)甲が主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容。

3. 連帯保証人が法人の場合、かかる連帯保証人は、第1項、第2項にかかわらず、本契約及び個別契約から生ずる甲の一切の債務を連帯して保証する。

第29条(公正証書)

甲及び連帯保証人は、乙から請求があった場合、いつでも契約について強制執行認諾条項を付した公正証書を作成することに同意し、その費用は甲の負担とする。

第30条(専属的合意管轄)

本約款及び個別契約に基づく甲乙間の紛争に関しては、乙の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判籍とする。

第31条(補則)

本約款及び個別契約に定めなき事項については、甲及び乙は誠意をもって協議し解決する。

2013年10月01日施行
2021年07月01日改定
2023年01月01日改定
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