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約款

建設機械等レンタル基本約款

第1条(総則)

1.建設機械等レンタル基本約款(以下「本約款」という。) は、借主を甲、貸主を乙として、双方の契約関係について、その基本的事項を定める。

2.乙は、甲に対し、本約款に記載する条件にて動産賃貸借又はこれに基づくサービス(以下、動産賃貸借及びサービスを総称して「レンタル」という。)を提供する。

第2条(個別契約)

1.物件ごとのレンタル契約(以下「個別契約」という。)は、甲及び乙が本約款に基づいて行う。

2.個別契約は、甲が乙に対し、物件名、数量、返却予定日、物件の使用場所等の必要な事項を定めて申し込み、乙がこれを承諾することによって成立する。ただし、レンタル期間については、予めこれを定めないことができる。

3.個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、その定めが本約款に優先することとする。

4..個別契約に関する取り決め事項は、甲及び乙が協議の上で決定する。

第3条(レンタル期間)

1. レンタル期間は、貸出日から返却日までとする。

2. 甲は、乙の承諾を得て、個別契約に定めたレンタル期間を短縮又は延長することができる。

第4条(レンタル料)

1. 甲は乙に対し、個別契約に定めた支払方法により、物件のレンタル料を支払う。

2. レンタル期間中において物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、乙の責めに帰すべき事由による場合を除き、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。

第5条(基本料)

甲は、物件の引き渡し時に、現場において速やかに且つ安全に使用できる状態にするため、乙が行う点検及びそれに付随する作業の費用として、別途定める基本料を乙に支払う。

第6条(遅延損害金)

甲は第4条第1項に定めるレンタル料、その他本約款に基づく金銭の支払いを怠ったとき、又は乙が甲のために費用を立替払いした場合の立替金償還を怠ったときは、支払うべき金額に対する支払期日又は立替払日の翌日から支払い済みまで、年14.6%の割合による遅延損害金を乙に支払う。

第7条(保証金)

1. 甲は乙から本約款に基づく甲の債務履行を担保するため、 保証金の預入れを求められたときは、保証金を乙に預け入れなければならない。

2. 前項の保証金に利息は付さないものとする。

3. 乙は、甲に第18条第1項各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、保証金をもってレンタル料を含む甲の乙に対する一切の債務の弁済に充当することができることとする。

第8条(補償制度)

1. 甲が乙の求めがあるときまでに別途定める補償料を乙に支払った場合は、レンタル期間中に物件が破損、盗難等の事故に遭遇した場合であっても、乙に対する一定額の負担金の支払いをもって当該事故に起因して乙に支払うべき損害賠償債務等の支払いを免れることができる。

2. 地震、津波、噴火等の自然災害及び甲の故意又は重大な過失に起因して物件が事故に遭遇した場合は、前項の規定は適用がないものとする。

第9条(物件の引渡し、免責)

1. 甲が乙から物件の引渡しを受けたときは、乙は甲に対して 「出庫伝票」を交付し、甲は借り受けた物件について「出庫受領書」を乙に交付する。

2. 物件の引渡しは原則として乙の事業所内で行うこととし、乙の事業所以外の場所において物件の引渡しを行う場合はそれに要する費用は甲の負担とする。

3. 物件の搬出入、運送及び積み降ろし等に伴う事故は、甲が自ら行った場合又は甲が乙以外の者に依頼した場合は甲の責任とし、乙がこれを行った場合は乙の責任とする。

4. 乙は、地震、津波、噴火、台風、洪水等の自然災害その他乙の責めに帰すべからざる事由により、物件の引渡しが遅滞し、又は不能となった場合は、その責めを負わない。

第10条(物件の検収)

1.甲は物件受領後直ちに、物件の規格、仕様、性能、機能、数量等について検収し、物件の瑕疵の有無を確認する。

2. 甲は、前項の検収の際に、物件の不適合、不完全、不足その他の瑕疵を発見した場合は、直ちに乙に通知しなければならない。

3. 乙が甲から前項の通知を受けた場合は、乙はその責任において物件を修理するか代替の物件を引き渡す義務を負うものとする。

第11条(担保責任)

1.乙は、甲に対して引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性についての責任は負わない。なお、引渡し後、直ちに物件の性能の欠陥につき通知がなかった場合、物件は正常な状態で引き渡されたものとする。

2. 物件のレンタルに関し、乙の責に帰すべき事由によって乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合、乙の甲に対する賠償責任は個別契約におけるレンタル料相当額を上限とし、現に甲が支出した直接損害に限るものとする。

3. 物件の不具合等に起因して甲又は第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(工事の遅れ、手待ち、得べかりし利益、逸失利益、機会損失等)については乙はその責を負わない。

第12条(物件の保守・管理、月次点検、年次点検)

1.甲は物件の引渡しから返却が完了するまでの間、物件の使用、保管に当たって善良なる管理者として物件本来の用法、能力に従って使用し、常に正常な状態を維持管理しなければならない。

2. 甲は、物件の使用前には必ず「取扱説明書」を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い、必要な整備を実施しなければならない。

3. 物件の保管、維持及び保守に関する費用は、全て甲の負担とする。

4. 月次点検、年次点検、自主点検等の点検を必要とする物件については、乙の責任と負担でこれを行う。ただし、甲乙協議の上これと異なる定めをしたときは、この限りでない。

5. 甲は、物件の設置、保管又は使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、乙は一切の責を負わない。

第13条(物件の検査)

乙はあらかじめ甲に通知し、レンタル中の物件の使用場所においてその使用方法及び保管状況を検査することができる。この場合、甲は、乙に積極的に協力しなければならない。

第14条(禁止事項)

1.甲は物件を第三者に譲渡し、又は担保に供するなど乙の所有権を侵害する行為をしてはならない。

2. 甲は、その操作又は取扱いに資格を必要とする物件を借り受けたときは、その操作又は取扱いを有資格者以外に行わせてはならない。

3. 甲は、乙の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。

  1. 1.(1)物件に新たに装置、部品、付属品等を付着させること、又は既に付着しているものを取り外すこと。

  2. 2.(2)物件の改造又は性能・機能を変更すること。

  3. 3.(3)物件を本来の用途以外に使用すること。

  4. 4.(4)物件を当初納入した場所以外の場所へ移動させること。

  5. 5.(5)個別契約に基づく賃借権を他に譲渡し、又は物件を第三者に転貸すること。

  6. 6.(6)物件について質権、抵当権、譲渡担保権その他一切の権利を設定すること。

  7. 7.(7)物件に表示された所有者の表示や標識を抹消し、又は取り外すこと。

第15条(汚染物質等の下での使用禁止)

1.甲は放射性物質、アスベスト等の有害物質、病原体その他の環境汚染物質等(以下「汚染物質等」という。)が存在する環境下で物件を使用してはならない。ただし、人命にかかわる等の緊急事態において、乙の了解を得た場合はこの限りでない。

2. 汚染物質等によって物件が汚染された場合、甲は直ちに当該汚染物質等の種類を明らかにし、その除去を行うか、物件の廃棄処分以外に汚染物質等を除去しえない場合には当該物件を廃棄処分することとする。これらの措置を乙が甲に代わって行うことにより費用が発生した場合は、甲がこれを負担することとする。

3. 汚染物質等に汚染された物件が返還されたことによって乙又は第三者の生命、身体又は財産に損害が生じた場合、甲はその一切の責任を負わなければならない。

第16条(通知義務)

1. 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を相手方に速やかに連絡すると同時に書面でも通知しなければならない。

  1. 1.(1)レンタル期間中に物件の盗難、滅失又は毀損が生じたとき。

  2. 2.(2)住所を移転したとき。

  3. 3.(3)代表者を変更したとき。

  4. 4.(4)事業の内容に重要な変更があったとき。

  5. 5.(5)レンタル期間中の物件について第三者から強制執行を受け、又は盗難に遭うなど法律的、事実的侵害があったとき。
    物件について第三者が乙の所有権を侵害するおそれがあるときは甲は自己の責任と負担でその侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を書面で乙に通知しなければならない。

第17条(物件の返還)

1.個別契約の期間満了、解除又は中途解約によって個別契約が終了したときは、甲は直ちに物件を乙の指定する場所へ返還する。

2. 前項の規定によって乙が物件の返還を受けたときは、これと引き換えに甲に入庫伝票を交付しなければならない。

3. 返還に伴う輸送費その他物件の返還に要する一切の費用は、甲の負担とする。

4. 物件の返還は、甲乙双方が立ち会いの上行うこととする。 ただし、甲が立ち会うことが出来ない場合、乙の検収に異議を申し立てることができない。

5. 物件の返還は貸し出した時の状態で返還することとし、返還時に毀損、汚損、欠品等が認められる場合、甲の責任において原状に復するか、燃料費、修理費、清掃費その他原状回復に必要な費用を乙に支払うこととする。

6. 個別契約が終了したにもかかわらず甲が物件を返還しない場合、甲は乙に対し、物件を返還するまでの間、レンタル料金相当額の損害金を支払う義務を負う。

6. 乙は、甲が物件を返還しない場合、社団法人全国建設機械器具リース業協会に報告し、不返還者リストに登録すると共に必要な法的措置をとることとする。

第18条(契約の解除)

1. 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、契約を解除することができるものとする。

  1. 1.(1)本約款又は個別契約の条項のいずれかに違反したとき。

  2. 2.(2)レンタル料、修理費その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき。

  3. 3.(3)自ら振り出し、若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなったとき、又は支払不能若しくは支払停止状態に至ったとき。

  4. 4.(4)公租公課の滞納処分、その他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、若しくは破産、民事再生、会社更生等の手続開始の申立てがあったとき、又は清算に入る等事実上営業を停止したとき。

  5. 5.(5) 物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、又は法令その他で定められた使用方法に違反したとき。

  6. 6.(6) 解散、死亡、制限能力者又は住所・居所が不明となったとき。

  7. 7.(7) 信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき。

  8. 8.(8) レンタル利用に関して不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があったとき。

2. 前項により解除された場合、甲は直ちに第17条の規定に基づく手続を履行する。

3. 甲に第1項各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、甲は当然に期限の利益を失い、残存する債務を直ちに現金か振込みにより乙に支払わなければならない。

第19条(中途解約)

個別契約期間中は甲からの中途解約は認めない。ただし、乙が合意した場合はこの限りでない。

第20条(解約損害金)

第18条又は前条により、物件が返還された場合は、甲はあらかじめ取り決めた損害金を支払う。ただし、取り決めのない場合は甲乙協議の上、損害金を定める。

第21条(損害の賠償)

1. 甲の責めに帰すべき事由の他、甲乙いずれの責めにもよらない事由(地震、津波、噴火、台風、洪水等の自然災害その他原因の如何を問わない。)により、物件の損傷、滅失、盗難等が発生した場合においても甲は本約款に定める義務を免れず、次に掲げる損害金を乙に対して支払うこととする。

  1. 1.(1)物件の損傷に対して乙が修理を行った場合は修理費相当額

  2. 2.(2)物件の滅失、盗難等により物件を返却できる見込みがない場合及び物件の損傷が著しく、修理不能の場合は物件の再調達価格相当額

2. 第8条第1項の規定に基づいて甲が負担金を支払ったときは、甲は前項の損害金の支払義務を免れることとする。

3. 第1項に規定する場合、甲は、修理が完了した物件を乙へ返還するか、又は調達した代替物件を乙へ引き渡すまでの間のレンタル料金を支払うものとし、物件の修理又は再調達期間中についても甲はレンタル代金の支払義務を免れないこととする。

第22条(反社会的勢力等への対応)

乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、契約の拒絶及び解除をすることができる。

  1. 1.(1)暴力団等反社会的勢力であると判断したとき。

  2. 2.(2)取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いたとき、又は乙の信用を毀損し、業務を妨害したとき。

  3. 3.(3)乙の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、又は不当な負担を要求したとき。

第23条(個人情報の利用目的)

1. 乙が甲又は甲の指定する者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりとする。

  1. 1.(1)第2条の個別契約の締結に際し、甲に関する本人確認及び審査を行うため

  2. 2.(2)物件が不返還になった場合に第17条第7項の措置を行うため

2. 前項各号に定める目的以外に甲又は甲の指定する者の個人情報を取得する場合、乙は、あらかじめその利用目的を明示するものとする。

第24条(個人情報の登録及び利用の同意)

1. 甲又は甲の指定する者は、次の各号のいずれかに該当する場合、乙が取得した個人情報が一般社団法人日本建設機械レンタル協会に7年を超えない期間、登録及び利用されることに何らの異議を述べないこととする。

  1. 1.(1)物件使用に関し、甲又は甲の指定する者の違反行為により、乙に行政処分が科せられたとき。

  2. 1.(2)物件使用に関し、甲又は甲の指定する者が度重なる行政処分を受けたとき。

  3. 1.(3)物件使用に関し、捜査機関による捜査が開始されたと乙が認識したとき。

  4. 1.(4)物件の不返還があったとき。

  5. 1.(5)レンタル料金の不払い又は支払い遅延があったとき。

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2. 甲は、前項の情報が社団法人全国建設機械器具リース業協会に加入する会員であるレンタル業者によって契約締結の際の審査のために利用されることに何らの異議も述べないこととする。

第25条(保険)

1. 乙は自動車登録番号標付き車両については自賠責保険及び自動車保険(対人・車両・対物・搭乗者)に、その他の物件に関しては動産総合保険に、それぞれ加入することとする。

2. 甲は前項の規定に基づき乙が加入する保険が地震、津波、噴火等の自然災害及び甲の故意又は重大な過失を免責条項に定めるものであることにつき、何らの異議を唱えないこととする。

3. 甲は保険事故が発生したときは事故の大小にかかわらず、 法令に定められた処置を執るとともに事故発生の事実を直ちに乙に通知し、乙の指示に従って事故の処理等に必要な書類等を速やかに乙に提出することとする。

第26条(秘密の保持)

甲及び乙は、本約款及び個別契約に伴って知った一切の情報をこれらの契約終了後も他に漏らしてはならない。

第27条(専属的合意管轄)

本約款及び個別契約に基づく甲乙間の紛争に関しては、乙の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判籍とする。

第28条(補則)

本約款及び個別契約に定めなき事項については、甲及び乙は誠意をもって協議し、解決する。

2013年10月01日施行
2021年07月01日改定
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